最近、ネットやニュースなど、生活のいたる場所でよく聞く言葉『転売』。
特に生活必需品などが買い占められて転売されると、ニュースで話題に。転売という言葉に嫌悪感を抱いている方も、もしかしたらいるかもしれません。
しかし、厳密に言うと、転売という行為自体は違法性はありません。ですが、近年で言うと『チケットなどの転売』は違法とする法律が制定されています。
また、そのほかにも、気軽な気持ちで始めたのに、知らないうちに違法行為を行ってしまい、ある日刑事罰に問われた…となってしまうケースも増えています。
これから転売を始めようというあなたに、『Amazonでの転売の際において、刑事罰として問われるかもしれない違法行為4選』をご紹介します。
それにからめて、アカウント停止の処置を受ける可能性についてもしっかりと説明していきます。
この記事を読めば、転売を始めて順調に稼いだのはいいけれど、ある日突然逮捕された、アカウントが停止された…という最悪の事態は免れることができるでしょう。
目次
偽ブランドの転売は違法行為
まず一つ目はこちらです。Amazonではもちろん、どこで行っても一発アウトなのですが、特に注意していただきたいのが、『輸入物販』を行っている方です。
海外からブランド品を輸入して転売する場合、『それが確実に本物であるかどうか』を確認してから販売するようにしましょう。
もしあなたが本物だと思い込んでいたとしても、有名ブランドの偽物をつかまされてしまう可能性はゼロではありません。
さらに、その事実を知らなかったとしても、実際に偽ブランドを売ってしまった場合は違法行為です。『商標法』『不正競争防止法』に違反します。
過去にはこのような事件も起こっています。
偽ブランド品販売容疑 韓国籍の男2人逮捕 – サッと見ニュース – 産経フォト (sankei.com)
この事例の場合は故意に偽ブランドを転売しているので当然刑事告発されていますが、故意でなくても告発されてしまう可能性があるのが恐ろしいです。
ちなみに、『これは偽物です』と説明文などに明記し、購入者がそれを了承のうえで買ったとしても販売者は刑事罰に問われる可能性があります。
あくまで、偽物を販売した、という事実そのものがあることが問題である、という風に捉えておくといいでしょう。
一部の商品は『古物商許可』がないと違法行為
また、偽ブランドや序盤にお話した『チケット』以外にも、注意しなければならない商品が存在します。
『古物』に該当するものを販売する場合は、『古物商許可』を申請していないと違法行為ですので注意するようにしましょう。
では、その『古物』とは一体何かと言うと、以下のものです。
- 動産
- 一度でも使ったもの
- 使うことを目的に購入した未開封の商品
『自宅にあった不用品』の場合は『古物』に該当しません。
では二つ目のものはなぜ古物に該当するのかというと、具体例を上げると『他人が一度でも使ったものを買い取って販売する場合』など。
たとえばブックオフなどで古本を仕入れてAmazonでネットショップを開いて転売する場合、厳密に言うと『古物商許可』が必要です。
古物商許可は申請をすれば誰でも取得できるものです。詳しくは上記の警視庁のホームページにも書いているのですが、簡単に説明すると以下の通りです。
- 費用は19,000円
- 自分の住む所轄の警察署に届け出る
- 有効期限は特にないが、住所などに変更があった場合は手続きが必要
そして、この『古物商許可』を申請せずに古物にあたるものを販売した場合、『古物営業法』違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則が設けられています。
それももちろん避けたいことではあるのですが、この行為はAmazon上でも厳しい措置が取られることがあり、最悪、アカウントが停止される場合も。
なので、費用はかかってしまいますが、あなたがこれからAmazonで転売ビジネスを行う場合は『古物商許可』を申請することを強くおすすめします。
メーカーが転売を禁止している商品の転売も違法行為
次は、『メーカーが転売を禁止している商品』です。
よくあるのが、化粧品やサプリメントなどの医薬部外品。これらの商品を転売した場合、違法行為であることに加えて、もう一つの危険性も。
Amazonのネットショップでこれらの商品を転売した場合、メーカーからの警告が来るのですが、それに従わないと、アカウント停止されてしまいます。
最近で記憶に新しいのは、政府がマスクの転売を禁止したこと。この場合はメーカーではなく政府が禁止しているので、取締りも一層厳しいです。
マスクを高値で転売容疑、全国初の逮捕 遺品整理会社長 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル (asahi.com)
この時は逮捕者も出ています。『国民生活安定規定法』のもとに出した政令に違反した、というのが理由です。
この事例のように、政府が転売を禁止をするケースもあるので、あなたが転売をする場合には、ニュースや世界情勢などもきちんとチェックした方がいいでしょう。
お酒の転売は違法行為
アルコールを含む飲料の転売にも注意です。
酒類を販売する場合には、『酒類販売免許』が必要なのですが、この免許を持たずに販売を行うと、違法行為に該当します。
厳密に言いますと、一回だけの販売であれば合法とみなされます。違法になってしまうのは、継続的に販売を行った場合です。
もしあなたがどうしても酒類の転売をしたい!というのであれば、『酒類販売免許』の申請が必要です。
[手続名]酒類の販売業免許の申請|国税庁 (nta.go.jp)
酒類販売免許の申請は、税務署の管轄です。申請時に手数料などは不要ですが、登録免許税と呼ばれるものが課税されます。
過去にはこの申請をせずにお酒の転売を行い、逮捕された事例があります。
酒のネット販売:無免許が横行、オークションで高値 | 毎日新聞 (mainichi.jp)
このことからも、国税庁はインターネット上のお酒の転売もしっかりチェックしている、ということがわかります。
違法行為ではないけれど注意が必要な『無在庫転売』
最後に、違法行為ではありませんが、注意が必要な『無在庫転売』について説明していきます。
「無在庫転売」は注意しなければ違法行為に該当するケースがあります。
- 商品が売れたものの、実際に用意できずに発送できなかった
このケースがどうして違法行為かというのをご説明します。
実際には手元に商品がないにも関わらず、「これを売ります」という意思表示をし、購入者はそれを信用して購入をします。
この時点で双方の間に『売買契約』が成立するのですが、問題は出品者が『手元に商品がないにも関わらず、あるように見せかけていること』です。
なので、これは『詐欺罪』に該当します。
では、こういったケースを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。答えは『確実に仕入れることができる仕入れ先を選ぶこと』。
以下のサイトは無在庫転売に特化した仕入れサイトなので、安心して利用できます。
おすすめは無在庫輸入物販
私がお勧めしているのは、Amazonとヤフーショッピングを利用した在庫を持たない輸入物販です。
Amazonとヤフーショッピングは出品自体もとても簡単なので初心者でも始めやすくおすすめです。
あらかじめ商品を登録して、売れたら仕入れる在庫を持たない物販ですので、仕入れリスクもありません。
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まとめ
いかがでしたか?
今回は、『Amazonでの転売の際において、刑事罰として問われるかもしれない違法行為4選』についてご紹介しました。
- 偽ブランドの転売
- 古物商許可を申請せずに古物に該当するものを転売
- メーカー、政府が禁止しているものを転売
- お酒の転売
これらは違法行為です。それに加えて、
- 違法行為ではないけれど、無在庫転売は注意しなければ詐欺罪に問われる可能性もある
ということもきちんと押さえておくべきポイントです。
以上が今回のまとめです。
これであなたも、違法行為をすることはなく、快適な転売ビジネスを行うことができるでしょう。
ぜひ、参考にしてみてくださいね!
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