出産して子供を作りたいけど、派遣社員の産休を取って復帰できるか自信がない。妊娠したら派遣をやめなければいけない状況になるのだろうか・・
あなたは今、このような悩みを抱えているのではないでしょうか?
これは派遣の非正規として働いていて、女性であれば、トップにくるような悩みです。
- 派遣は産休制度がしっかりしてなさそう・・
- 妊娠したら、契約を切られるのではないか・・
- マタニティーハラスメントにあったらどうしよう・・
- 働けなくなって収入が途絶えるのは避けたい・・
と感じているからではないでしょうか。
私は派遣の非正規を辞めて自宅で安定収入を得ています。
- 派遣の非正規で働いている時は産休に関してすごく不安でしたが、現在は産休制度など気にすることがない環境で働くことが出来ています。
- 妊娠して早く子供を作りたいけど派遣だと契約が打ち切られて働き続けることは出来なるのではないか・・
- 妊婦で働き続けられる環境はないのではないか・・
- 派遣が産休を取るイメージが湧かない。仕事を辞めることになったら収入が途絶えるのは困る。
上記のように、結婚しても働き続けるつもりでしたが、非正規の産休制度が気になって婚活を諦めていました。
そんな派遣で非正規だった私でも、産休制度を気にせず安定収入を得ることができている方法をご紹介します。
もし、派遣の非正規で働いていて、妊娠しても安定収入を得たいと感じていたら、この記事を最後まで読んでみてください。
あなたが妊婦になって働き続ける不安に対して精神的に楽にする方法を知ることができます。
そして派遣をしているがために、産休制度に対する不安で婚活に踏み切れない状況から抜け出せるはずです。
目次
派遣社員などの非正規で働いていて妊婦になっても安心して働ける方法は自分で安定収入を作ること
派遣社員の非正規で働いていると妊婦の産休について不安を抱える理由
派遣社員の非正規で働いていると妊婦の産休について不安を抱える理由は以下のような理由です。
派遣の産休制度が分かりづらい
派遣で働いていると産休制度に関して特に誰からも説明がないので、そもそも派遣の産休制度を理解する機会がありません。派遣の産休制度は法により守られています。
1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
-妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
-妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
-妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
-解雇すること
-期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
-あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
-退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
-降格させること
-就業環境を害すること
-不利益な自宅待機を命ずること
-減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
-昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
-派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
紛争の解決(法第15条~第27条)
母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
2.労働基準法における母性保護規定
産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
女性を就業させることはできません。
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
罰則(法第119条)
上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
上記のように妊娠した場合には法により守られています。
産休でもらえるお金について理解していない
産休でもらえるお金とは?
出産育児一時金
出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。
出産育児一時金で42万円受け取ることができます。
会社の健康保険や国民健康保険に入っていれば受け取ることができます。
出産手当金
出産のため会社を休んだときは、12ヶ月以上継続して会社の健康保険に加入している場合に、勤務先で加入している健康保険から出産手当金が支給されます。具体的には、産休で休んだ時に給料が出ない場合に、給与の約3分の2のお金を休みながらもらうことができます。
派遣社員ですと、派遣会社で入っている健康保険が一般的です。
全国健康保険協会の場合(会社で入る保険)
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。 出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
支給条件としては、12ヶ月以上継続して健康保険に加入している場合。
支給開始日以前12ヶ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
例、26万円を2ヶ月間と30万円を10ヶ月間給料として貰っていた。
この場合だと、最大98日×6,520円=638960円 がもらえます。
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
配偶者の健康保険の扶養に入っている、国民健康保険に加入している場合は基本的には、出産手当金はもらえません。
産休中の社会保険料免除(健康保険・厚生年金保険の保険料)
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
申出は、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
これは嬉しいですよね。
社会保険料が全額免除されると手取りが増えますね。
しかも、免除されても産休中の免除は保険料を納めた期間として扱われるので将来受け取る年金額は変わりません。
出産手当金は給与の3分の2の金額になってしまいますが、社会保険料が免除されて手取りが増えると、働いていた時の給与とさほど変わらない金額を受け取ることができます。
全てに共通することは、派遣などの雇用形態に関係なく、健康保険・厚生年金保険などの各種保険料を払っていればその保険制度に応じた制度を使うことができます。
派遣社員が産休を取るときのメリットとデメリットが分からない
派遣社員が産休を取るときのメリット
出産育児一時金や出産手当金がもらえる。社会保険料の免除があります。
休んでいるのに働いている時と同じ給料がもらえれば嬉しいですね。
派遣社員が産休を取るときのデメリット
マタニティーハラスメントを受ける可能性がある。
厚生労働省の調べによると、妊娠や出産を理由に退職などを迫る「マタニティーハラスメント(マタハラ)」を経験したことがある女性の割合が、派遣社員で48.7%、正社員で21.8%に上ることが明らかになりました。
又、妊娠すると、仕事をしたいのにさせてもらえないという、ケースも見受けられます。
休みたい、働きたい、そう言った働き手の意思に関係なくマタハラを受けるケースがあるのが現状です。
雇用が不安定
受けた妊娠等を理由とするマタハラの内容としては「解雇」「雇い止め」がそれぞれ約2割。
約半数に『迷惑』『辞めたら?』等、権利を取得しづらくする発言を受けた経験あり。
特に派遣労働者だけを見ると27.4%が妊娠をきっかけに契約が打ち切りとなっている現状がある。
妊娠したなら辞めたら?と言われたら、本当に辛いですね。特に雇用が不安定な派遣に多いです。
弱い立場で雇われている以上、仕方のないことなのかと不安になると思います。
こう言った不安は、自分で安定した収入を作ることができれば全て解決することができます。さらに産休制度を活用すること、マタニティーハラスメントにあった時の相談先を把握しておくことも大切です。
自分で安定した収入を作ることができれば派遣の非正規でも安心して妊娠することが出来ます。
派遣の非正規でも安心して妊娠することが出来る方法とは?
産休制度を把握して、何かあったときの相談先を持つこと。不安定な雇用から解放される必要があります。
派遣の非正規でも安心して妊娠して、産休を取得するためには自分で安定した収入を作ることが必要です。
妊娠したら、産休を取得することや、安定的に収入を得る環境を構築する必要があります。
安定的に収入を得ることができたら、安心して出産に備えられます。
そして、派遣で非正規でも妊婦になることの不安から解放されます。
まずは安定的に収入を得る環境を作っていきましょう。
1.産休制度を活用する
健康保険・厚生年金保険などの各種保険料を払っていればその保険制度に応じた制度を使うことができます。
条件に合う状態でしたら、しっかりと制度を使いましょう。
派遣先に迷惑がかからないように、派遣元に妊娠の旨を伝えて、派遣先を変えてもらうということも可能です。
まずは派遣元に相談してみましょう。
2.マタニティーハラスメントにあったときは相談する
マタハラにあったときは、厚生労働省の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談しましょう。
専門的に答えてくれるので解決につなるアドバイスが得られます。
3.ネットビジネスで安定収入を構築する
ネットビジネスはパソコンとインターネットでできるビジネスです。
妊婦でも自宅で周りの目を気にすることなく、仕事ができます。
- つわりがあって急にトイレに駆け込む。
- 自分のペースで働きたい。
そんな状態でも安定した収入を構築することが可能です。
ネットビジネスで妊婦さんでも簡単にできるのが、在庫を持たない物販です。
特に輸入物販は手間が少ない割には利幅も大きいので、あまり仕事に時間を割けない状況でも安定収入を構築できます。
商品は発注があれば仕入れるという方法ですので、無理な仕入れや在庫リスクもありません。
あなたが配送業者に梱包などを頼むことで、重い荷物を持つこともなく、家から一歩も出ることもなく、仕事が完了します。
産休制度を使う場合は、法人化をして自分に給料支払い、さらに健康保険料や社会保険料を支払って休暇を取得すれば、産休制度を利用することが可能です。
自分で働くか働かないのか選択ができ、働く場合は無理なく働き続けることが可能です。
産休後のキャリアビジョンも描きやすくなります。
マタハラに怯えてしまうこともなく、誰の目を気にすることもなく安定収入を得ることができるネットビジネスは妊婦さんの働き方におすすめです。
私は、派遣の非正規を辞めて、輸入物販で安定した収入を得ることができました。
基本的には自宅で好きな時間に家から一歩も出ることもなく、仕事をしています。
少しでも、同じような悩みの女性を救いたいと思っています。
輸入物販をして、安定した収入を自分で得ることができる方法について教えています。
安定した収入を自分で得ることができる方法について無料プレゼント中です。
こちらから今すぐダウンロードできます。
派遣などの非正規でも妊娠を諦めないで!
あなたは、派遣社員だから。非正規だから。といって妊娠を諦めたりしていませんか?
使える産休制度は素晴らしいですし、自分で安定収入を得る環境も今の時代は整ってきています。
特にネットビジネスはいつ妊娠しても家から一歩も出ることがなく仕事ができます。
自分で安定した収入を得ることができれば、妊婦でも仕事を両立できます。
そうすると、妊娠しても会社で働くことの不安はなくなります。
いつ妊娠しても良いように、早めに自分で安定した収入を作っていきましょう。
コメントを残す