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派遣社員がコロナで派遣切りをされても休業補償をもらえるようになるシンプルな方法についてお伝えします。
こんにちは!やまちーです。
もう派遣先に行かなくていい
えぇ。。生活困ります。
コロナで業績悪化の為、派遣元会社からもう派遣先に行かなくていいという派遣切りを言われて、かといって休業補償がもらえなくて困っている人が多いようです。今回は、派遣社員がコロナで派遣切りされても休業補償をもらえるようになるシンプルな方法についてお伝えします。
労働基準法の「休業手当」と「休業補償」の違いについて
まずは、休業手当(労働基準法第26条)について
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100分の60以上の手当を支払わなければならない。
となっています。
また「休業補償」とは、これは業務上で発生した負傷や疾病のために働くことのできない従業員に対して支払うものです。(労働基準法第75条、第76条)
(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない。
(休業補償)
第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
したがって、休業補償は「災害補償」として労災保険でまかなわれることになります。
また、休業手当は給与所得として所得税の対象となりますが、休業補償は非課税となるのも大きな違いです。
このように「休業手当」と「休業補償」は意味は違いますが、多くの方は同じ意味で使っていらっしゃると思います。
そこでこの記事では休業補償(休業手当)と書くことにします。
休業補償(休業手当)をもらうためには
さて今世間では、コロナウィルスで業績悪化が懸念されて、派遣さんもういいですから。とバッサリ派遣切りをしてしまう派遣先の企業があるようです。
しかし、そんな場合でも派遣元の会社は派遣社員やパートもアルバイトも含め、しっかりと休業補償(休業手当)を支給しなければいけません。
悪徳派遣元業者が払ってくれなかった
と泣き寝入りしている人も多いようです。
しかし、その会社のウィークポイントをつくことで、堂々と派遣元に主張することができ、法の下に基づいて、休業手当を受け取ることができるんです。
派遣元会社のウィークポイントとは?
それはずばり、派遣切りにあった派遣社員のあなたが休業補償(休業手当)をもらえないと労働基準監督署に通報することです。
派遣社員を派遣している派遣会社は、労働基準監督署に通報されると、労働基準法違反で罰則や逮捕等ありえますので、通報されることを嫌がります。
労働基準監督署へ相談できる内容は、賃金の未払いやサービス残業、労災隠し、健康診断の不実施など、労働関係の法令に違反する行為に対するものです。
管轄労働基準監督署に通報(申告)したり、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談に行ったことがきっかけで労働基準法違反が発覚します。
通報は下記から可能です。
- 全国労働基準監督署の所在案内(該当する地域に通報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html - 総合労働相談コーナー
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html - 労働条件相談ほっとライン
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
まずはホットラインで相談して、全国労働基準監督署に通報する手順がいいかと思います。
今回のコロナ関連で困っている派遣社員の場合、派遣先(派遣会社のクライアント)の不景気を理由に休まされた場合であっても、その責任は派遣元である派遣会社に生じます。よって、派遣切りにあった派遣社員のあなたは休業補償(休業手当)を派遣会社に請求することができます。
もし、派遣切りにあった派遣社員のあなたに休業補償(休業手当)を渡せないなんて言われたら、まず理由を尋ねてみてください。
そこで返答がなかったらあなたは休業補償(休業手当)を渡してもらえないということを労働基準監督署に通報します。と言ってみてください。
休業手当を渡せない
なぜ、もらえないのですか?
それは言えない
労働基準監督署に通報します。
これで派遣元会社の態度が変わると思います。
それでも、休業手当のことを無視するなどの反応がないようでしたら、労働基準監督署に通報しましょう。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受付が行われています。
そして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受付が行われていますので、申請しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
- 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- 令和3年1月8日から令和3年9月30日以下の(1)(2)の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※1)であって、新型コロナウイルス 感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
(1)令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
(2)令和3年1月8日(※2)から令和3年9月30日まで - その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方。
※1 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
※2 令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。各都道府県の時短要請発令状況はこちらをご覧ください
上記3つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
という制度がありますので、活用するといいです。
- 中小企業・大企業にかかわらず派遣切りにあって休業補償(休業手当)がもらえていない方はぜひとも申請しましょう。
- ただし申請期間の期限が休業した期間によって「令和3年9月30日」までと「令和3年12月31日」がありますので注意してください。
これは派遣元会社が支払ってくれなくても派遣切りにあったあなたが自分で申請できる方法ですので、休業補償(休業手当)が支払わなくて泣き寝入りなんてことにならずにすみます。
派遣切りにあった派遣社員の弱者から強者になれる
派遣切りにあった派遣社員の弱者であるあなたは報われます。
派遣会社がなにもしてくれなかった等、ふてくされて、諦めてしまわないでください。
あなたが自分の主張をしっかりとしないと、一生使われ者です。
一生都合のいいように使われて切り捨てられるだけです。
そのままだと何も変わらない人生になるでしょう。
そして、なにか問題があればすぐ動いてください。
もし、今回の流れで派遣切りにあって休業補償(休業手当)がもらえたとしても、もう今後その派遣元では働かないでください。
休業補償(休業手当)を支給しない会社なんて違法な会社です。
さっさと次の新しい会社を見つけましょう。
そんな会社で働いても今後又トラブルになるばかりです。
今回は、派遣社員のあなたが派遣切りにあって休業補償(休業手当)がもらえなかった場合の話でしたが、
こういう労働基準監督署に通報できる、相談できる先があると、何かあった時すごい楽です。
派遣切りにあった派遣社員にも味方がいる、常に相談できるできる場所があります。
いつまでも強い自分でいたいですね。
さてそんなあなたが強い自分でいられる方法があります。
それはあなたがネットビジネスをすることで収入を得ることです。
これはコロナに関係なくビジネスができ、派遣切りにあって休業補償(休業手当)をもらう前でも生活に影響がでません。
そこで私のおすすめのネットビジネスは物販ビジネスです。
私のイチオシは無在庫輸入物販
私がお勧めしているのは、amazon(アマゾン)とヤフーショッピングを利用した在庫を持たない輸入物販です。
amazon(アマゾン)とヤフーショッピングは出品自体もとても簡単なので初心者でも始めやすくおすすめです。
あらかじめ商品を登録して、売れたら仕入れる在庫を持たない物販ですので、仕入れリスクもありません。
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- 楽しみながらできる(気長にすること)
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まとめ
いかがでしたか。
今回は「派遣社員がコロナで派遣切りにあっても休業補償をもらえるようになるシンプルな方法」についてご紹介しました。
これにて「派遣社員のあなたが派遣切りにあっても休業補償をもらえる方法」にについてお分かりいただけたと思います。
さらにあなたは”無在庫輸入物販”に挑戦してみるのもいいでしょう。
ぜひ参考にしてみてくださいね!
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