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【派遣の契約終了】派遣切りや突然の契約解除から身を守る方法とは?

Last updated: 9月 18, 2020 at 19:49 pm

今は派遣で働けているけど、どんどん周りの派遣社員が切られているところを目の当たりにして、正社員じゃないとダメなのか?と危機感が募ります。自分も契約終了したらどうなるか分からない状況から抜け出したい・・

あなたはこのような悩みを抱えているのではないでしょうか?

これは30代の女性で派遣社員として働いていれば、トップにくるような悩みです。

  • 非正規の使い捨ては景気が悪いから仕方ない・・
  • 派遣切りは契約上仕方ない・・
  • 自由に派遣社員で働けているのに正社員に今からなるのもハードルが高い・・

と感じているからではないでしょうか。

私は派遣で働いていましたが、派遣切りの不安がにあったため、安定収入を得る方法を習得して、自分で収入を得ています。

派遣社員で働いている時は、派遣の契約が終了したらどうしようという不安が常にあったので、今は派遣切りや雇用契約のことを考えることがなく働けています。

  • 派遣っていう自由な働き方は好きなのに契約のことが気になってジレンマ・・
  • 派遣の契約が気になる位なら、もうこのまま正社員で働く方がいいのか・・
  • いくら頑張っても派遣の契約がある限り弱い立場・・

いつ自分も契約終了になるか分からない状況で毎日が不安でした。

そんな派遣で非正規だった私でも、派遣切りや契約解除を気にせず自由な時間で安定収入を得ることができている方法をご紹介します。

もし、派遣の非正規で働いていて、一生懸命働いていても契約に不安を感じていて、自由に安定収入を得たいと感じていたら、この記事を最後まで読んでみてください。

あなたがいつ派遣切りにあうか分からない不安に対して、精神的に楽にする方法を知ることができます。

そして派遣社員をしているがために、契約解除が不安でたまらない状況から抜け出せるはずです。

目次

派遣社員で働いていて契約解除の不安から解放される方法はスキルの向上と自分で安定収入を作ること

派遣社員で働いていると契約について不安を抱える理由

派遣社員で働いていると契約について不安を抱える理由は以下のような理由です。

契約上の問題

派遣契約期間は募集時に定められています。

最短契約期間は、1ヶ月(31日以上)と決められています。3ヶ月、6ヶ月以上の中・長期派遣などがあります。

例外的に日雇い派遣が可能な職種もあります。

日雇い可能な職種

派遣労働法の労働者派遣契約において契約解除について以下のように定められています。

派遣期間が定まっている場合

-労働者派遣契約の解除の事前の申入れ

派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うものとすること。

-派遣先における就業機会の確保

派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとすること。

-損害賠償等に係る適切な措置

派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、当該労働者派遣契約に損害賠償についての定めがない場合であっても、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないものとすること。

まとめてみると、

  • 猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れをすれば契約期間が満了する前の解除はできる
  • 契約解除に関して派遣労働者に原因があれば新たな就業機会の確保をしなくても良い
  • 派遣先の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行なった場合は損害の賠償は必要 

ということです。

派遣期間が定まっていない場合

期間を定めないで雇用されている派遣労働者について、労働者派遣の終了のみを理由として解雇することは許可取消しなどの対象となり得ます。

-有期労働契約の場合、労働契約法第17条の「やむを得ない事由」がある場合でなければ、契約期間中の解雇はできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。また、派遣先との間の派遣契約が中途解除された場合でも、そのことが直ちに派遣元事業主の「やむを得ない事由」に該当するものではないことに注意してください。

なお、やむを得ず解雇する場合であっても、以下のような手続きが必要となります。

①解雇は少なくとも30日前までの予告が必要です。予告できない場合には、解雇予告手当を支払う必要があります。

(2カ月以内の有期労働契約の派遣労働者などには適用されません)

②労働契約期間の満了に伴い、派遣元事業主が、派遣労働者との有期労働契約を更新しない(雇止めをする)

場合には、30日前までの予告が必要です。

(契約を3回以上更新している場合や、雇入れから1年を超えている場合に限ります。更新しないことを明示している場合は

除きます)

また、有期雇用派遣労働者について、有期雇用派遣労働者との労働契約が継続している場合、労働者派遣の終了のみを理由として解雇することは許可取消しなどの対象となり得ます。

派遣期間が定まっていなくても30日前までの予告があれば解雇できるということです。

社会情勢の変化

コロナ休業などで経営が逼迫し、やむを得ず契約を解除する必要がある派遣先もあります。

厚生労働省でのQ&Aでは派遣会社に対して以下のような回答があります。

Q.改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言下における都道府県知事から施設の使用制限や停止等の要請・指示等を受け、事業を休止したことを理由として、労働者派遣契約を中途解除せざるをえない場合、派遣先は、労働者派遣法第 29条の2に基づく措置を講ずる必要はありますか。

A.労働者派遣法第 29 条の2により、派遣先は、自らの都合により労働者派遣契約を解除する場合には、新たな就業の機会の確保や休業手当等の支払に要する費用の負担等の措置を講じなければなりません。

Q.改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言下における都道府県知事から施設の使用制限や停止等の要請・指示等を受けて事業を休止した派遣先から、労働者派遣契約の中途解除を申し込まれているが、派遣元としてどのような対応を行うべきか。

A.「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の2の(3)及び(4)により、派遣元事業主は、ある派遣先との間で労働者派遣契約が中途解除された場合であっても、労働者派遣の終了のみを理由として派遣労働者を解雇してはなりません。

この場合も、

契約期間内なら他の契約先を紹介して紹介先で働いてもらう。

他の契約先がなければ契約期間内は休業補償手当を支給する。

というように、社会情勢でやむを得ない状況だとしても、30日までしか賃金が保証されていません。

スキルの不足

スキルが不足しているため契約終了というケースも見受けられます。

社会人としてのビジネスマナーやパソコンスキル、コミュニケーションなどが不足していると、契約終了で次の派遣先を紹介してもらえない。ということになってしまいます。

仕事への意欲や仕事の密度も派遣先の会社からぜひまた来てもらいたいと思われるのではないでしょうか。

派遣社員には即戦力が求められます。

もし、即戦力がなくてもスキルアップをしようという意欲がないと、残念ながら必要な人材と思われないでしょう。

派遣の契約上、スキル不足や社会情勢の変化でいつ契約が終了するのか不安になると思います。

こう言った不安は、自分で安定した収入を作ることができれば全て解決できます。スキルアップの向上に努めれば欲しい人材となることができます。

言い換えれば、自分で安定した収入を作ることができれば派遣切りや契約終了の不安に怯える必要がなくなります。

派遣社員でも派遣切りや契約終了の不安にから解放される方法とは?

あなたが派遣の契約で不安な日々を過ごしているなら、派遣切りや契約終了の不安にから解放される必要があります。

派遣切りや契約終了の不安から解放されるためにはスキルアップすることが必要です。さらに自分で安定した収入を作ることで不安定な雇用から抜け出すことができるのです。

突然の契約解除に備えて、安定的に収入を得る環境を構築する必要があります。

安定的に収入を得ることができたら、社会情勢が不安な状況でも安心して生活できます。

まずはあなた自身のスキルアップと安定的に収入を得る環境を作っていきましょう。

1.契約を確認する

労働者派遣法において、以下のように定められています。

派遣会社は、必ずあなたに待遇に関する事項の説明をする必要があります。

労働契約を結ぶ前に

[1]雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること

[2]派遣会社の事業運営に関すること

[3]労働者派遣制度の概要

について、派遣会社から説明を受けてください。

まず自分はどのような契約なのか、今一度書面で確認しましょう。

書面がないのであれば、書面を発行してもらいましょう。

突然の契約解除でも賃金の支払いの対応に備えることができます。

2.専門スキルの向上

どんな不況でもどうしてもその人でお願いしたい仕事だとしたら、契約解除はあり得ないですよね。

専門スキルを身につけて欲しい人材になりましょう。

具体的には、派遣会社のスキルアップ制度を活用することや、専門スキルを身につけられる派遣を選び、徐々にステップアップしてく方法が良いでしょう。

  • 経理
  • プログラミング
  • エクセルマクロ
  • 英語
  • コミュニケーション
  • ビジネス文書

自分がどの分野で頑張っていきたいかではなく、どの分野に将来性があるのか。どの分野の給料が高いのかを見極めてスキルを伸ばしていきましょう。

3.ネットビジネスで安定収入を構築する

正社員は派遣社員よりも安定しているでしょう。しかし、正社員も生活が保証されているわけではありません。解雇だってありえます。

誰に雇われるわけでもない、自分で安定収入を構築できるネットビジネスがおすすめです。

ネットビジネスはパソコンとインターネットで自分が事業主となってできるビジネスです。

突然の派遣切りや契約終了を気にせずに仕事ができます。

  • コロナウィルスなどの感染症が流行っているので契約終了になりそう・・
  • スキルがない

そんな状態でも安定した収入を構築することが可能です。

ネットビジネスの中でもスキルがない中で簡単にできるのが物販です。

特に、無在庫で販売する物販は商品を登録して売れたら仕入れる方法です。

ツールを使って自動で販売価格を算出して出品していきますので、自分にスキルがなくてもツールが優秀ですので、安定的な収益を構築することが可能です。

派遣切りや契約解除を気にすることがなく安定収入を得ることができるネットビジネスは専門スキルを持っていないあなたの働き方におすすめです。

私はスキルが全くありません。英語やプログラミング、WEBスキルも勉強しましたが、全てスキルが中途半端です。

そんな私でも派遣社員をやりながらネットビジネスで安定した収入を得ることができました。

今は、誰に雇われることもなく自分が雇用主となって仕事をしています。

少しでも、同じような悩みの女性を救いたいと思い、ネットビジネスをして、安定した収入を自分で得ることができる方法について、無料プレゼント中です。

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派遣社員でも雇用契約に怯えないで!

あなたは派遣社員だから。非正規だから。といって契約が気になって仕事に力が入らないという状況になっていませんか?

スキルを身につければ、派遣でも働き続けることが可能です。

特にネットビジネスは雇われることなく働けますので、突然の解雇はありえません。

自分で安定した収入を得ることができれば、安心して生活できます。

そうすると、派遣の契約解除や派遣切り、契約の更新がない時の不安はなくなります。

いつ契約が終了しても良いように、早めに自分で安定した収入を作っていきましょう。

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